時習館同窓会東京支部 規約

第1条 (名   称)

この会は、時習館同窓会東京支部という。

第2条 (目   的)

1.この会は、会員相互の親睦及び母校の発展支援を図ることを目的とする。
2.この目的を達成するために、懇親会、会報「時習の灯」の発行、定期イベント、同好会その他の活動を行う。

第3条 (会   員)

この会の会員は、次の者とする。
1.時習館同窓会会員のうち、東京都及びその近県以東に在住または在職する者
2.上記地域以外で東京支部に所属を希望する者

第4条  (会議体及び組織)

1.この会に、以下の会議体を設ける。

総会 理事会 執行部会

2.この会に、以下の組織を設ける。

事務局 組織委員会 編集委員会

第5条 (役   員)

1.この会に次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 3名以内
事務局長 1名
組織委員長1名 編集委員長1名
理事 35名以内
監事 3名以内

2.役員の選任は、次による。

(1)支部長、副支部長、事務局長、組織委員長及び編集委員長は、理事の中から理事会において選任する。
(2)理事及び監事は、支部長の指名に基づき、総会において選任する。

3.役員の任期は、次による。
(1)選任の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
(2)任期満了の場合は、その後任者が就任するまで引き続きその職務を担当する。
(3)やむを得ず任期中に役員の異動が行われる場合の後任者の任期は、前任者の残期間とする。

第6条 (役員の職務)

役員の職務は、次のとおりとする。
(1)支部長は、支部を代表し、会務を主宰する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)事務局長は、事務局の運営を統括する。
(4)組織委員長は、組織委員会の運営を統括する。
(5)編集委員長は、編集委員会の運営を統括する。
(6)理事は、理事会に出席して議案の審議を行うとともに、会務を分担する。
(7)監事は、会計監査及び業務監査を行う。

第7条 (年次委員)

1.各卒業年次に、それぞれ若干名の年次委員を置く。
2.年次委員は、各年次からの推薦申請に基づき、支部長が選任する。
3.年次委員の任期は、選任の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
4.年次委員は、同期の親睦を図るとともに、年次の代表として総会、年次委員会議に出席するなど、この会の維持発展に協力する。

第8条 (顧   問)

支部長は、理事会の推薦により顧問若干名を委嘱することができる。
顧問は、必要に応じて随時この会の運営に関して支部長に助言を行う。

第9条 (総   会)

1.総会は、支部長がこれを招集し、毎年1回9月までに開催する。
ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
諸般の事情により通常の開催が困難な場合、書面又は電磁的方法による開催に代えることができる。

2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)理事及び監事の選任
(2)予算及び決算
(3)事業計画及び事業報告
(4)その他会務に係る重要事項

第10条 (理 事 会)

1.理事会は理事及び監事をもって構成し、支部長が招集する。諸般の事情により通常の開催が困難な場合、書面又は電磁的方法による開催に代えることができる。

2.理事会は、次のことを行う。
(1)支部長、副支部長、事務局長、組織委員長及び編集委員長の選任
(2)総会に提出する議案の審査及び決定
(3)会務の企画及び運営に係る重要事項の決定

3.支部長は、年次委員を理事会に出席させることができる。

第11条 (執行部会)

1.執行部会は、支部長、副支部長、事務局長、事務局次長、組織委員長、編集委員長及び各副委員長をもって構成し、
支部長が必要な都度招集する。

2.執行部会は、以下のことを行う。
(1)理事会に提出する議案の審査及び決定
(2)会務の企画及び運営に係る重要事項の検討

第12条 (議   決)

総会、理事会及び執行部会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって行い、可否同数の場合は支部長がこれを決定する。

第13条 (事 務 局)

1.事務局は、事務局長及び担当理事をもって構成する。担当理事は、理事の中から支部長が選任する。
支部長は、必要に応じて事務局次長を置くことができる。
2.事務局は、以下の会務を行う。
(1)総会、理事会及び執行部会の開催に関する事項
(2)同窓会本部及び各支部との連携の推進
(3)同好会に関する事項
(4)その他この会の庶務事項全般

3.担当理事は、それぞれ次の会務を担当する。
(1)事務局窓口
(2)会計
(3)会員情報管理
(4)ホームページの運営

4.事務局の所在地は、事務局窓口担当理事方とする。

第14条 (組織委員会)

1.組織委員会は、組織委員長及び組織委員をもって構成する。組織委員は、理事の中から支部長が選任する。
支部長は、必要に応じて副委員長を置くことができる。
2.組織委員会は、次の会務を行う。組織委員は各会務を担当する。
(1)年次委員会議の開催等による年次委員との意見交換を通じた組織活性化、親睦促進策の検討
(2)定期イベントの支援その他の組織活性化、親睦促進に関する事項

第15条 (編集委員会)

1.編集委員会は、編集委員長及び編集委員をもって構成する。編集委員は、理事の中から支部長が選任する。
ただし、年次委員から選出することを妨げない。支部長は、必要に応じて副委員長を置くことができる。
2.編集委員会は、次の会務を行う。

会報「時習の灯」の企画、編集、発行及び配布

第16条 (定期イベント)

会員相互の親睦を図るために、定期イベントとして、講演会及び見学会等を実施する。

第17条 (同 好 会)

会員相互の親睦を一層深めるために理事会の承認を得て、この会に同好会を設けることができる。

第18条 (会費及び基金)

1.年会費は、理事会の議決をもって別途定める。
2.この会に、支部運営のための基金を設けることができる。

第19条 (会計年度)

この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第20条 (個人情報の管理等)

この会の管理及び運営に資するため、母校・本部及び会員等から取得した会員の個人情報について、
関係法令を遵守し、適切に管理・運用するものとする。

第21条 (規約の改正)

この規約の改定は、理事会で起案し、総会で承認を受けるものとする。

第22条 (施行期日)

この規約は令和6年8月17日から施行する。
以上

時習館支援東京基金 規定

    1. 時習館同窓会東京支部規約に基づき、時習館同窓会東京支部(以下「東京支部」という。)に時習館支援東京基金(以下「基金」という。)を置く。
    2. 基金は次のものをもって充てる。

(1) 会員その他の時習館同窓会会員からの寄附金
(2) 東京支部の催し、行事等(東京支部の会計に属するものは除く。)の収支剰余金
(3) その他東京支部の理事会が認める金員

    1. 基金は東京支部の理事会の承認を得て、次のものに支出する。

(1) 時習館高校に対する支援
(2) 時習館同窓会に対する支援
(3) 豊橋そのほかの東三河の地域に対する支援
(4) 東京支部に対する支援

  1. 基金に代表を置き、東京支部の理事会で選任する。代表は、必要に応じ、幹事長等事務局員若干名を指名することができる。
  2. 基金の収支は毎年東京支部の理事会の承認を得る。
  3. この規定は平成31年4月10日から施行する。

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